佐賀市での「新築建売住宅」はローコスト住宅メーカーを中心に販売が展開されています。
佐賀市は他の都道府県の主要都市に比べて土地代が安いため、新築の建売住宅が2,000万円台(税込み)と魅力的な価格帯です。まさに「ローコスト」です。
ところで、実際に「新築建売住宅」を購入する際には、住宅売り出し価格以外にも、諸費用が必要となってきます。
新築建売住宅の諸費用は、どのようなものがあるのでしょうか?
新築建売住宅の諸費用は、売主との「売買契約書に提示されている金額以外のもの」を示します。大きく分けると…、
1.オプション工事、設備、追加工事に必要費用
2.契約を履行するために必要な費用
3.税金その他公共的な費用
4.この建売住宅に居住するにあたって必要な費用
当社は「新築建売住宅の仲介」をやっていて、お客様には『諸費用すべてを合わせた金額はどのくらいですか?』と尋ねられることがあります。
今回の記事では「諸費用」について、どのようなものがあるか、詳しく説明をします。
4つのタイプの諸費用は、それぞれ支払う相手先が異なります。また、新築住宅を購入する時点では、決定金額を出すことができないため、大まかな金額として説明しています。
新築建売住宅は、完成した家を購入するケースが多く、この場合は諸費用を計算しやすいのですが、それでも他のサービス・商品に比べたら諸費用の種類は多いのが特徴です。
新築建売の費用は?住宅建築以外に必要な「諸費用」を解説
新築建売の売主と締結する「売買契約書」には、対象不動産の住所、土地価格、建物価格に各種の条項を記載した後、売主、買主、仲介会社(不動産会社)の記名押印をします。この契約書には印紙を添付・消印した重要書類です。
ここで、新築建売住宅購入に必要な売買契約以外の契約について説明します。これを理解したら「諸費用」の意味が分かります。
新築建売住宅を購入するために必要な3つの契約とは?!
「新築建売住宅の購入」は売主との売買契約が基本ですが、これ以外にも必要な契約があります。
建売住宅の購入ができるためには、少なくとも以下の3つの契約が必要です。
-
- 不動産売買契約→売主=建設会社、買主=お客様
- 金銭消費貸借契約(住宅ローン、事業ローン)→貸主=金融機関、借主=お客様
- 不動産売買媒介契約→委任者=お客様、受任者=不動産会社
お客様の中には「自己資金が十分にあり住宅ローンを必要としない」という方がおられるかもしれませんが、一般的にはかなり少ないケースです。当社のような不動産会社が「建売分譲住宅」の売買契約を仲介する際には、1~3の契約を同時に成立させるよう努力をします。
不動産会社はの仲介手数料の金額は『宅地建物取引業法』という法律の中で定められています。
購入する不動産価格に応じて、仲介手数料の計算が異なります。以下の利率を参考にしてください。
200万円未満 売買金額×5%
200万円超~400万円以下 売買金額×4%
400万円超 売買金額×3%
新築建売の売買契約を含めて3つの契約が同時進行で進められていきます。不動産会社はこれらの契約の履行が円滑に進むように、専門的な知識と経験でお手伝いをしています。
新築建売住宅を購入に必要な「諸費用の9つ」を紹介!
当社では、お客様には『諸費用は「建物価格」の10%~15%程度とお考えください』と伝えています。
諸費用には以下のようなものがあります。
▼抵当権設定登記費用(ローンの場合)
▼仲介手数料
▼住宅購入後オプション工事費用
▼火災保険料
▼税金(不動産取得税、固定資産税等)
▼住宅ローン費用(手数料、保険料、利息)
▼水道引き込み工事費用など諸工事に関しての費用
▼引っ越し費用
住宅の購入は、完成物件購入する場合を考えても、完全引渡し(※引っ越し完了)までは最低も1カ月以上はかかります。
専門的な知識があれば、契約などがスムーズに行きます。このような知識を持っている不動産会社は、購入者の「良きパートナー」であるとお考えください。
登記費用(所有権移転登記、表示登記)
新築建売住宅は「土地と建物の不動産」です。不動産は登記によって所有権を公に公示します。登記費用は、新築した建物の表示登記、購入後に所有者が移転した所有権移転登記があります。
この登記手続きは、土地家屋調査士(表示登記)、司法書士(所有権移転登記)が関与します。登記をするためには専門家への謝礼と税金が必要でこれを合わせて登記費用と言います。
抵当権設定登記費用(ローンの場合)
住宅ローン、事業ローンを活用する場合、金銭消費貸借契約を締結しますが、多くの場合、不動産に「抵当権」を設定します。住宅ローンの返済ができない場合、お金を貸している者がその不動産を競売を要請し、裁判所がこれを実施し、競売の落札金額からお金を回収します。
こうしたことを「抵当権設定」と言い、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記も行います。
住宅購入後オプション工事費用
ローコストの新築建売住宅は、建物価格に含まれている「標準仕様」では、そこで生活するのに足りないものがあります。具体的な例で言えば、以下のような工事が標準仕様ではありません。
- テレビアンテナ
- カーテンレール
- 網戸、雨戸
- 食洗器
- フロアコーティング
- その他の諸工事
これらの「標準仕様」の範囲は、建売住宅のメーカーによって異なりますので、契約時においては確認が必要です。
火災保険料
火災保険料は、住宅ローンを活用する際には必須です。金融機関はその住宅に抵当権(担保)を設定しますが、火事や災害で住宅そのものが損壊した場合には、抵当権の価値が下がります。
このようなリスクを無くすために「火災保険への加入」が義務付けられています。
税金(不動産取得税、固定資産税等)
不動産を購入する、保有する、売却する際には税金がかかります。
- 登録免許税(登記に関して必要な税)
- 不動産取得税(不動産を購入した際にかかる税)
- 固定資産税、都市計画税(不動産を所有している間にかかる税
- 不動産譲渡益税(不動産を売却した際、利益が出たらかかる税)
- 印紙税(売買契約書その他に添付する印紙にかかる税)
住宅ローン費用(手数料、保険料、利息)
住宅ローンに関してかかる費用です。各ローンで利息や貸し出し条件などが異なります。担当する金融機関などでは事務手数料などを請求します。
このほか、住宅ローンの締結の条件とされている保険加入の費用もかかってきます。
水道引き込み工事費用など諸工事に関しての費用
これら諸工事に関しての費用は、売主によって異なります。すべての新築建売住宅で必要な諸費用ではありません。建物価格以外で諸費用として請求されるものには以下のようなものがあります。
- 建築確認申請手数料
- 水道引込工事費用(水道市納金・水道納付金)
- 外構費用
引っ越し費用
引っ越し費用は、購入した建売住宅に住む場合には当然かかるものです。賃貸不動産の投資用として購入する場合には必要ありません。
引っ越し費用は、シーズンである3月では、かなりの高額になります。一方で、年のうちでも引っ越し数が少ない月は値引きが可能です。一般的には「1月が最も引っ越し費用が安くなる」とされています。
まとめ:新築建売の諸費用の総額はケースバイケース!
この写真は、当社が㈱アーネストワンで建てた「注文住宅」です。現在は住宅展示場兼事務所として活用しています。将来的には、不動産投資用として賃貸物件とする予定です。
住宅購入の諸費用の支払いは、実際に住宅を購入した経験があると「身近に起こったこと」として理解することができます。
「新築建売住宅の購入」と当社のような「事業用住宅の建築」とは、スキームが異なりますが、諸費用においては共通点があります。ただし、諸費用の総額はお客様の選択によってケースバイケースですので、その点についても当社はアドバイスをさせていただいております。
当社は「新築建売住宅の仲介」をやっていますが、お客様側の目線になって必要な情報を提供しています。当サイトでも記事にしていきますが、直接のお問い合わせも受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。